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(名称)
第1条 本会は「新潟滋賀県人会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員が相集い、故郷「近江」を思い起こし、相互の親睦を図ることを目的とする。
(会員)
第3条 本会は新潟県下に在住する者で、過去に滋賀県に居住経験若しくはゆかりのある者で、且つ会長が承認した者を以って構成する。
(事業)
第4条 本会は目的を達成する為各種事業を行う。
(1)本会会員親睦の為の各種行事 (2)全国各地滋賀県人会への交
(3)滋賀県への情報の伝達 (4)その他本会の目標を達する為の事業
(役員)
第5条 本会に次の役員を置き、総会において選任する。
(1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)監事 1名
副会長 監事は会長の推薦により任命する。
事務局長は会長若しくは副会長が兼任するものとする。
(任期)
第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。又、補充役員の任期は前任者の残りの任期とする
(会議)
第7条 本会は毎年一回定期総会を開催する。また必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2 総会の決議は出席会員の過半数の決議を持って決定する。
(年度)
第8条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(総会付議事項)
第9条 この会則に別に定めるものの他、総会に付議する事項は次に掲げるものとする。
(1)事業報告書および決算報告書
(2)事業計画案および収支計画案
(3)会則の変更
(4)その他会長が特に必要と認めた事項
(会費他)
第10条 本会の会費は年会費および寄付金並びにその他の収支をもって充当する。年会費は3,000円、家族会員は1名以上1,500円とする。ただし、この額を変更するときは総会に諮る。
(会計処理)
第11条 本会の会費の取扱い及び会計処理は事務局が担当し、会長が責任をもって管理する。
(付則)
1.この会則は新潟滋賀県人会発足の日の平成16年6月21日から施行する。
2.本会の事務局は
〒950−0983
新潟市中央区神道寺1−2−26日東神道寺マンション512号 市井 康三方とする。
以上
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